〒192-0904 東京都八王子市子安町4丁目12番10号 ミリオニアビル3階
(JR八王子駅南口から徒歩4分 駐車場無)
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各業務内容についてご紹介します。
ご依頼いただくことで,各業者からの当座の請求をストップさせます。
裁判所から免責許可(破産申立により債務の支払いを免除してもらうこと)を受けられるように、裁判所に破産申立をいたします。
免責許可決定を受けることで、債務の支払いについて免除されます。
裁判所から、再生計画案の認可決定が得られるよう個人再生申立をいたします。
再生計画の認可を得ることにより、債務額を最大5分の1にまで減らすことができ(例えば,債務の総額が500万円~1500万円の場合)、原則3年間、事情次第によって5年間での長期分割の支払いに軽減させることができます。
長年債務の支払いをすることなく、途中で債務を承認したり、以前に裁判所への請求がなされるなどの時効中断事由がない場合には、この債務は時効にかかっている可能性があります。
その場合には債権者に対して時効を援用することで、債務の支払いを免れることができます。
貸金業者との交渉によって、利息の切り捨てを最大限はかり、完済までのお支払いを容易にいたします。
また,過去に利息制限法を超えた利息を支払っていた場合には、払いすぎた利息(過払金)の回収を図ります。
登記その他の案件については,八王子司法書士事務所HP簡易版をご覧ください。
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