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借金を放置するとどうなる

上記に記載したお悩みを解決する方法を思いつく限り、下記の箇条書き内に列挙してください。

普通に考えるならば

まず,金銭を貸している側に立って考えてみてください。

貸した金は返してほしいと考えるのは至極当然のことでしょう。まして相手は商売として貸金業やっているわけですから,貸した金銭の返済に対する真剣度合いは,単なる知人,友人に対する貸金よりもはるかに強くならざるを得ないでしょう。

そうであるならば,貸している側からすれば何度も請求の電話をするなり,郵便で催促をしてくるはずでしょうし,場合によっては自宅に直接訪問して直談判してまでも借金の返済を求めることもあるかもしれません。

それでもらちが明かないようであれば,支払督促や訴えを提起するなど,裁判という手段に訴えることもあり得ます。

もしも業者側から支払督促なり訴えを提起されるなどして裁判手続の俎上に乗せられた場合には,借主側も督促異議を提出するなり,答弁書を提出し(ここまででしたら裁判所から届く書類の中に,法律知識の乏しい方にも書き方について丁寧でわかりやすい説明文書が同封されています),そして,実際裁判所に行って被告として直接業者と対峙しなければならない事態も生じます。

裁判に出廷すると,今後の支払方法について裁判所から和解が勧められ,そこで合意ができればよいのですが,合意ができずに判決まで持ち込まれ,業者側からの請求に対し借主側から特に反論(たとえば,時効が完成していることを理由として債務が消滅しているとの抗弁)がない限りは,業者側の主張が全面的に認められてしまうことも多々あります。

 

また,裁判所から届いた書類をそのまま放置し無視したままにすると,それが支払督促であった場合には支払督促が確定したり,また,訴えを提起されている場合に答弁書を提出することなく裁判所に出廷しない場合には,野球でいうところの放棄試合と同様の効果が生じてしまい,業者の主張が裁判上認められてしまいます(業者側の全面勝訴)。

そして,支払督促が確定するなり借主側の敗訴判決が確定すると,業者側は債務者の財産に対して強制執行の手段に訴えて債権の回収を図ることができます。

そうなると,自身の財産,例えば,給料や預貯金を差押えられたりすることもあり得ます。

給料を差押えられる事態になりますと,生活が今まで以上に立ち行かなくなる恐れも生じますし,何よりも勤務先に必然的に知られてしまうので,勤務先に居ずらくなることも出てくるかもしれません。

ここまでが借金を放置した場合に相手方業者がなすであろう手続全般の流れです。

 

業者側が裁判上の手続に乗せていないならば

貸金業者のお客さん(つまり借主)は,何万人もいるのですから,そのすべてを適確に完全に把握することは不可能です。

また,債権回収にかかる費用と労力の兼ね合いで,半ば何年間にわたって債権回収をあきらめているケースもあるかもしれません。

そのはざまを縫って生じるのが消滅時効の問題です。

貸金業者の場合であれば,期限の利益喪失日(最終弁済期限)から,裁判上の請求をなされることなく,そして,借主側が債務があることを承認することなく(なお,債務の一部弁済でも債務の承認にあたります),5年以上経過していれば時効が完成し,借主側から時効を援用すれば,法律上は債務は時効により消滅することになります。

ただ,借主側が正確に期限の利益喪失日を覚えていて,5年の時効期間をじっと指折り数えて待ち,5年を経過した段になって即座に時効を援用することはまずありえないでしょうし,現実的な対応とも言えません。

また,客観的に時効期間が経過しているか否かを問わず,業者側が,裁判上の手続の俎上に載せることも大いにあり得ます。

仮に,時効期間が過ぎた後であっても,業者側が支払督促を起こすなり,訴えを提起した時に,それをそのまま放置すると,業者側の主張が全面的に認められ,将来的に,強制執行がなされることがあり得ます。

漫然と放置することは極めて危険

借金を放置した場合でも,自分が最後に弁済した日から5年以上経過しているのが明らかであるならば,債務の承認をすることなく時効の援用をすればいいでしょう。

そのとき,時効が果たして完成しているの否かの判断や,また完成しているとして時効を援用することは,借主ご自身でなされるよりもしかるべき専門家に依頼される方が安全確実であることは言うまでもありません。

また,裁判所から支払督促や訴え提起の書類が届いたらそれをそのまま放置していてはいけません。

反論書面を提出しなければ業者側の言い分が一方的に通ってしまい,前述したように給料の差し押さえという事態にもなりかねません。

もちろん裁判自体は専門家に依頼されなくても誰でもできることなのですが,反論書面を正確にかけるか,また,裁判所に出廷せざるを得ない事態になった場合には,緊張感と,また裁判では瞬時にてきぱきと専門用語を用いながらなされ,そこで戸惑ってしまうことも出てくることもあるかもしれませんので,専門家にご依頼されることが望ましいことは言うまでもありません。

いずれにせよ,借金を漫然と放置することは最悪給料の差し押さえにまで発展することを考えれば極めて危険ですし,まして,業者から支払督促がなされたり,訴えを提起された場合には,仮に時効期間が経過していていることが確実であると思われる場合であっても,これをそのまま放置していては業者側の主張が全面的に認められることとなりますので,放置してはいけません。

 

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