〒192-0904 東京都八王子市子安町4丁目12番10号 ミリオニアビル3階
JR八王子駅南口から徒歩4分 駐車場無)

※赤レンガ風のビル正面左脇より入った奥の階段からお入り下さい。

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日。
但し,事前にご予約いた
だければ対応可能です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

042-634-8717

債務の消滅時効援用

 長年,放置していた(放置されていた)債務について,ある日突然,返済の催告が来たり,裁判所を通しての返済請求をされたことはありませんでしょうか。自身ではほとんど忘れかけていた債務について,債権者から突然の請求が来たならば,どう対応すべきか当惑されることと思います。

 このような場合に,もし,債務について消滅時効が完成しているのであれば,こちらから消滅時効を援用して,債務の支払いを免れることができます。

  なお,現状,消滅時効が問題になる事案は,令和2年4月1日に施行された改正民法の前の規定が適用されるところから,以下の説明では改正前民法の規定,文言に沿った形での説明になっております。

債務の消滅時効援用の特徴

債務の消滅時効とは

 かなり以前に借りていた債務を返済できないままそのままにしておき,しかも,債権者側からの請求もいつしか来なくなった。ところが,ある日突然,債権者から支払の請求書が届き,あるいは,裁判所を通して,支払督促,訴状が届いてしまった。こんな時に有益なのが消滅時効の時効援用制度です。

 消滅時効とは,債権者側が権利を行使することができるときから,権利の行使がなされないままに,法の定める時効期間(例えば消費者金融会社やクレジット会社などとの間でのキャッシング,クレジットなどの商行為によって生じた債権の場合には5年間)を経過したならば,債務者側は,この債権はすでに時効にかかっているものとして,時効による権利消滅を主張できる制度です。

 ところで,ここで債権者側が「権利を行使することができる時」とは,例えば,債務者が支払期限までの支払を怠り,いわゆる期限の利益を喪失したことにより,債権者側が残債務全額を請求できる時です。この時から,後述する時効の中断事由がないままに時効期間が経過すると,消滅時効を援用して債務の消滅を主張できます。

時効更新(中断)事由とは

 前述したように,債権者側が権利を行使できる時から,何らの方策を取らずに法の定める時効期間を経過すれば消滅時効が完成しますが,時効期間中に,時効中断事由があると,それまで経過していた時効期間が覆されて,そこからまた時効期間がリスタートされます。

 そして,時効の中断事由として,一つに,債権者から裁判所を通して訴訟が提起されるとか,支払督促がなされるなど裁判所を通した請求がなされていたことがあります。あくまでも裁判所を通した請求がなされていることが必要であり,裁判所を通さないままの消費者金融会社側からの単なる請求書による請求では時効は中断しません(この場合には,請求の時から6か月以内に裁判所を通した請求がなされない限り時効は中断しません)。

また,借主側から債務の「承認」があるときも時効は中断します。ここで債務の「承認」とは,借主側が債権者側に対し,債務があることを認めるのみならず,債務を支払ったり,後日,債務を支払うことを表明したり,債務の支払い猶予を申し出るなど債務が存在していることを前提とした意思を表明することです。

 なお,時効期間経過後であっても,債務者側が債務を承認することによって時効を援用することが許されなくなりますので注意が必要です。

 その他,債権者側が裁判所を通して,差押,仮差押,仮処分を行った場合にも時効は中断されます。

時効期間

 消滅時効を援用するためには,債権者が権利を行使できる時から,途中,時効の中断事由なくして,時効期間が経過したことが必要となりますが,時効期間は何年間必要となるのでしょうか。

 消費者金融会社や銀行,クレジット会社が行うキャッシングやクレジットに基づく貸金債権,立替金債権の場合には商行為によって生じた債権として5年間の経過により時効が完成します。

 これに対して,債権者が,信用金庫,信用組合,農協,漁協,労働金庫,日本政策支援機構,日本学生支援機構などの場合には,原則,商行為によって生じた債権には当たらず,時効期間は10年間となります。

 また,貸金業者,クレジット会社などが過去に裁判を提起し,判決を取って確定したり,裁判上で和解が成立していた場合,その他支払督促が確定した場合など債務名義を取得していた場合には,時効期間が10年間に延長されてしまいます。

万一,時効が完成していない場合でも

 支払期限までの支払いを怠り,期限の利益を喪失してから5年以上経過していても(商行為によって生じた債権の場合),例えば,その間,途中,裁判を提起されていたなど時効の中断事由があり,万が一,時効が完成していなかった場合にも,依頼者の方のご要望があれば,自己破産,個人再生,任意整理など今後の対策を練らしていただきます。

 

土日祝日もご相談を受付

事前にご予約があれば,土日祝日もご相談を受け付けております。平日は仕事でいつも帰りが遅い方や、昼間は家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。

 

債務の消滅時効援用の料金表 ※提示金額は税込表示です

1社あたり 33,000円
郵送料等の実費 1.500円
訴訟対応に伴い裁判所に出廷する場合 5.500円+実費

債務の消滅時効援用の流れ

お問合せ

まずは電話かメールで,現在,負っている債務の概要,つまり,債務の総額,各債権者に負っている債務額,いつごろから取引をなされているのか,また,これらの債務をどう処理したいのか,簡単で結構ですのでお伝えください。

そのうち,長年放置していて(放置されていて)いきなり請求が来た債務があれば,取引の経緯,今回請求書が突然来た状況を簡単にお知らせください。

当事務所でも対応可能と判断させていただければ,相談日時を調整いたします。

 

無料相談

相談日時が決まりましたら,当日は,借入契約書や支払明細書など借金関係の書類,現在使用している各業者のカード,税金の滞納があれば滞納額がわかる書類,お認印,免許証や保険証,マイナンバーカード,パスポートなどご本人の身分を確認できるもの,それとできれば,ご自身で簡単にメモ書きされた債権者一覧表(形式は問いません)をお持ちください。

小1時間ほど時間を取らせていただき,お話をお伺いいたします。また,その際,対策や費用についても詳しくご説明いたします。なお,相談だけであれば費用は一切かかりませんし,ご依頼される場合であっても,その場ですぐに費用をお支払いする必要もございません。

委任契約書へのご署名,ご捺印

提示させていただいた業務内容,手続きの大まかな流れ,費用面,費用のお支払い方法にご納得され,ご依頼いただけるようでしたら,再度委任内容をご確認いただいたうえで,委任契約書にご署名,ご捺印いただきます。

その際,免許証,保険証,住基カード,マイナンバーカード,パスポート等本人の身分を確認できるもので,ご本人確認もさせていただきます。

 

受任通知の発送

ご依頼いただきました各債権者宛に受任通知を発送いたします。債権者側に受任通知が到達することにより,債権者側からの請求も止まり,各債権者へのお支払いは,一旦,やめていただきます。

受任通知送付後,各債権者から債権届出書,取引履歴等が当事務所に到達いたしましたら,取引履歴を確認したうえ,時効期間を経過しているのであれば,内容証明郵便にて消滅時効を援用いたします。

また,すでに債権者側から訴訟を提起されていたり,支払督促をされていた場合には,それに応じた訴訟対応をさせていただきます。

債務の消滅時効援用を利用された事例

※以下の事案は,すべて,私が以前の勤務先で経験させていただいた事案の中で特に印象に残っているものを抽出して内容を一部修正のうえ紹介させていただきました。

長年放置していた債務について訴訟を提起され応訴し,消滅時効を援用した案件

Aさん(30代女性;専業主婦)

Aさんは結婚前に借りていた債務について,弁済ができなかった時期があり,それから何年も放置していた後,ある日突然,訴訟を提起されてしまい,裁判の期日が迫っているのでどうにかしてほしいとの依頼があった。

初回期日の直前であったため,相手方に受任通知を送るとともに,相手方からの訴状に付されていた取引計算書では,最後の弁済から5年以上優に経過していたため,消滅時効が成立しており時効を援用する旨の答弁書を作成提出し,被告代理人として初回期日に出廷したが,原告,つまり,債権者側は時効の中断事由があるかどうかの事実確認をしたいとのことで,とりあえず期日は続行された。

その後,第2回期日前に,原告側から訴えの取下があり,一応,念のため,内容証明郵便でも,消滅時効を援用して無事に債務を消滅させた。

被相続人の債務を消滅時効の援用によって消滅させる

Bさん(40代男性;ドライバー)

Bさんご自身の債務の相談ではなく,亡くなられたBさんの父上様の債務の相談。

Bさんのお父様が亡くなられたため,Bさんの相続人たちが実家の整理をしていたところ,かなり古くになされていた貸付についての請求書を何枚か発見した。

しかしながら,これといって支払った形跡は見当たらなかったので,Bさんは亡きお父様の相続人として,債務の消滅時効の援用を依頼した。

債権者側から,債権届出書と取引履歴が返送されたが,案の定,Bさんの父親ははるか以前に借り入れをしていたものの,何年もの間,弁済をしていなかった。

そこで,消滅時効の援用をしたが,特に,債権者側からは,途中,裁判を起こしていたとかの時効の中断事由の主張もなく,時効の援用により,無事,亡きお父様の債務を消滅させることができた。

本人は時効と思い込んでいたものの,時効は成立しておらず,債務整理(弁済和解)に切り替えた案件

Cさん(60代男性;アルバイト)

Ⅽさんは,ある業者から債務の支払いを求められて訴えを提起されていた。

長年債務を支払っていなかったので,債務の時効が完成しており消滅時効の援用をしてほしいと依頼してきた。相手方から出ている取引計算書を見ると,確かに,最後の弁済から5年以上優に経過しており,時効が成立していると思われた。

当然のごとく時効を援用する旨の消滅時効の抗弁を提出したが,相手方からは,以前,支払督促をしており,確定してからまだ10年経過する前に今回の訴訟を提起しているので,時効は中断しており時効は完成していないとの反論が出てきた。

そこで,こちらとしては再反論として,同一事件に関して重ねて訴訟を提起できないとか,濫訴であるとか,およそ通るはずもない反論を繰り返しながら時間を稼ぎ,その間,Ⅽさんと善後策を練った。

Ⅽさんと打ち合わせしながら,結局元本ベースで分割和解ができるのならば,債務弁済の和解に応じてもよいし,是非そうしてもらいたいとの確認を取ったうえで,相手方と交渉。

何年も放置していたのであるから,当然相手方は,今現在までの利息とは言わないまでも相当程度の利息は付加してくれと言ってきた。

ここは粘りに粘って,Ⅽさんの生活事情をも訴えながら,一回の延滞での期限の利益喪失を認める代わりに,元本ベースに申し訳程度のわずかながらの利息を付加したうえでの和解に持ち込むことができた。

時効になっていると思っていたが,実は,時効期間が経過するまでの間に,訴えを提起されていたり,支払督促をされていたケースもあるにはあり,しかも,厄介なのはそのことを本人も忘れていたか,または知らなかったかで,依頼時に訴えを提起されていたことを確認しきれないケースもあるので注意を要したいところである。

いかがでしょうか。

このように,消滅時効を援用することで長年放置していた(放置されていた)債務を消滅させることができます。

また,事例3にもありますように,万一,不運にも時効が完成していなくても善後策を練ることで,別の解決策を探ることも可能です。事例3のように,こちらにとってかなり有利な和解ができたのも,依頼者であるⅭさんが逃げることなく事態を直視しつつ相当程度の覚悟ができていたからこそです。

消滅時効の援用に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-634-8717
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日は原則、お休みをいただいておりますが、事前にご予約いただければ対応させていただきます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-634-8717

<受付時間>
平日9:00~18:00
※土日祝日は原則お休みを頂いておりますが、事前にご予約いただければ対応させていただきます。

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/08/04
ホームページを公開しました
2021/09/17
「業務内容」のページを更新しました
2021/09/17
「事務所概要」のページを更新しました

八王子南口司法書士事務所

住所

〒192-0904
八王子市子安町4丁目12番10号
ミリオニアビル3階

アクセス

JR八王子駅南口から徒歩4分 駐車場なし

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日は原則お休みをいただいておりますが、事前にご予約いただければ対応させていただきます。