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自己破産申立

 債務を整理する手段の一つとして自己破産申立手続があります。正確には破産手続と免責手続とに分かれますが,現在残っている債務を継続的に支払うことがもはや不能な状況に陥っている場合に,債務者が有している財産を清算し,これを金銭的に評価し換算して,それを債権者に対して配当しながらも,残存している債務についての支払いを免除してもらう制度です。もっとも,破産手続を選択される債務者の多くの方は,債権者に対して配当に回すべき財産や破産手続を継続させるための財産を有しないために,破産手続開始と同時に,財産の清算手続がなされないままに(というよりもできない),破産手続を廃止(終了)して処理されるケースが多いと思われます(これを同時廃止事件といいます)。そして,残った債務については,裁判所の免責許可決定を経て,免責,つまり,債務の支払を免除されることになります。

 このように破産手続は究極の債務整理手続といってもよく,現状有している財産,資力から見て債務の支払いが困難な債務者の方にとってはものすごく有用な制度といえます。

 ただし,このように破産手続が債務者に対して債務を免除するものである以上,債権者側とのバランスも考え,本当に債務を支払う能力がないか,債務者が債権者の利益を害する目的で債務者自身の財産を損失させていないか,また,ギャンブルなどの浪費等借入金の使い道との関係で債務を免除することを許してもよいものかどうか,裁判所を通してかなり厳格なチェックが入ります。

 債務をいわばご破算にする制度で,債務者にとっては最も都合のよい制度ですが,債権者に大きな犠牲を払ってもらいながらも,あくまでも,支払いに困窮した債務者自らの生活再建を図るために,万やむを得ず使う制度であるとお考え下さい。

 

自己破産申立の特徴
 

自己破産とは

 破産とは,支払不能にある債務者について,債権者その他の利害関係人の利害,及び,債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し,もって,債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに,債務者について経済生活の再生の機会を図ることを目的とする法的手続をいいます。 

 借りたものは返すのが大原則です。しかしながら,例えば,失業や長期の病気療養,突発的に身に降りかかったアクシデントなどで支払不能状態に陥った債務者に対してまで支払を無理強いすることは,その人の生活の根幹を揺るがすことになり必ずしも適切ではありません。そこで,法は,その債務者が有している財産を清算しつつ,法で認められる限りで債務の免責を許可し,債務者の生活再建を図るために破産,免責という制度が設けられているのです。

管財事件と同時廃止事件

 前述したように,破産制度は,債務の免責を受ける前提として,まず債務者が持っている財産を清算する制度ですので,裁判所からは,債権者への配当可能な財産があるかどうかがチェックされます。実際そのチェックは,裁判所から選任された管財人が行うことになり,これを管財事件といいます。つまり,財産の清算を伴う破産制度においては,あくまでも管財事件が原則となります。

 無いようであるのが財産です。例えば,退職金の見込額(の8分の1),生命保険の解約返戻金等,債務者本人が全く意識していない財産もあります。退職金制度のある会社に長年勤務されている方,また長期間にわたり生命保険の掛金を支払われている方は管財事件の対象となる場合があります。

 他方,破産を申し立てる方の中には,例えば,資産,月収,通帳で記帳された金銭のやり取りなどを見ても債権者への配当に回すべき財産がないことが明らかなケースや,これ以上破産手続を継続するための費用を支払えないケースも多いかと思われます。その場合には,破産手続は開始すると同時に終了し(これを同時廃止事件といいます),あとは債務の免責が許可されるかどうかの裁判所の判断を待つだけということになります。実際,破産手続の多くは,法律上例外として位置づけられている同時廃止事件として処理されております。

 ただし,清算可能な財産がないケースでも,後述するように,ギャンブルなどの浪費等,免責不許可事由に該当すると疑われ,そのための調査が必要とされるケースでは,裁判所は免責許可の判断のために管財人を選任し調査を委ねることもあり,このような場合には管財事件に回されることもあります。

免責不許可事由

 

 

法律上,主だったところで下記に掲げるような事由に当たる場合には免責不許可事由とされ,この場合には債務の免責が許可されないこともあります。

①債権者を害する目的で,自己の財産を隠匿,損壊,その他,自己の財産を贈与したり不当に安価に譲渡するなど債権者にとって不利益な処分をすること。

②破産手続の開始の遅延目的での著しく不利益な債務負担行為,信用取引によって購入した商品を著しく不利益な条件で処分したこと。例えば,支払不能な状態にありながらも高利の闇金から借り入れる行為や,クレジットで買い入れた商品を著しく安価で処分した場合です。

③特定の債権者に対する債務について,他の債権者に優先して債務の弁済をすること(偏波弁済といいます)です。例えば,他の債権者への債務は支払わないにもかかわらず,身内や知人,友人,勤務先(給与の前借)などに対する債務のみを優先的に支払う行為です。

④浪費,賭博などで財産を著しく減少させたり,多大な債務を負担する行為。

 このうち,実際のところ,③,④のケースが多く見受けられます。特に,③については他の債権者を害するといった悪気はなく,身内,知人,友人や勤務先等の特定の債権者に対し無意識的に優先して弁済が行われるケースがありますが,債権者の平等を害する行為として免責不許可事由に該当します。

 ④については言うまでもないでしょう。ただ注意しなければならないのは,ここで「賭博」とは,パチンコ屋に行くことや馬券,舟券,車券を買うことのみならず宝くじの購入も含まれるということです。また,「浪費」には,自分の身の丈に合わない車の購入や海外旅行に頻繁に行くことなども含まれるでしょう。

 しかしながら,実際に上記のような免責不許可事由に該当する行為であっても,それも程度問題で,債務者本人に債権者を害する意図がなかったり,あくまでも趣味の範囲で一時的にギャンブルを楽しんでいたり,生きるがためにやむを得ずクレジットを利用したうえでの換金行為がなされることもあり,免責不許可事由に該当する場合であっても必ずしも免責不許可になるわけではなく,裁判所の裁量により免責が許可されるケースもかなり多くあります。

 ただし,債務者本人の資力の観点から債権者へ配当すべき財産がないなど本来ならば同時廃止事件で処理される案件であっても,これらの免責不許可事由があると疑われる案件では,その調査のために管財人が選任されて管財事件に回されることもあります。

 

非免責債権

 破産手続を利用しても,免責されない債権もあります。

 例えば,所得税住民税などの税金関係,国民健康保険料,子供の養育費,害意をもって加えた他人への損害賠償債務,罰金,自己が雇用している者への給与の支払い債務などです。

 これらの債務は,免責許可の対象とはならず,免責許可決定が確定しても支払わなければなりません。

 

土日祝日もご相談を受付

破産手続の申立の場合には,前述いたしましたように,裁判所からの厳格なチェックが入りますので,申立に先立ち勢い綿密な打ち合わせ等が必要となります。事前に申し出ていただければ,土日祝日もご相談,打合せ等の時間にあてさせていただけることも可能です。平日は仕事でいつも帰りが遅い方や,昼間は家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。

自己破産申立の料金表 ※提示金額は税込表示です

自己破産申立の着手金(同時廃止事案) 220,000円
自己破産申立の着手金(管財事件 275,000円
申立実費 25,000円

 

☆法テラスのご利用にも対応しております。お気軽にお問合せください。

※なお,管財事件の場合,この他,引継予納金として30万円~を裁判所へ納める必要があります(東京地裁立川支部の場合)。

 

自己破産申立の流れ

お問合せ

まずは電話かメールで,現在,負っている債務の概要,つまり,債務の総額,毎月の返済額,各債権者に負っている債務額,いつごろから取引をなされているのか,今の生活状況,返済状況,また,これらの債務をどう処理したいのか,簡単で結構ですのでお伝えください。

当事務所でも対応可能と判断させていただければ,相談日時を調整いたします。

無料相談

STEP1のお問い合わせで,お聞きしたご事情をさらに詳しくお聞きいたします。

相談日時が決まりましたら,当日は,借入契約書や支払明細書など借金関係の書類,現在使用している各業者のカード,税金の滞納があれば滞納額がわかる書類,直近の給与明細,預金通帳(通帳はご記帳してください),車をお持ちの方は車検証,お認印,免許証や保険証や住基カードなどご本人の身分を確認できるもの,それとできれば,ご自身で簡単にメモ書きされた債権者一覧表(形式は問いません)をお持ちください。

1時間半ほど時間を取らせていただき,お話をお伺いいたします。また,その際,手続きの大まかな流れや費用についても詳しくご説明いたします。なお,相談だけであれば費用は一切かかりませんし,ご依頼される場合であっても,その場ですぐに費用をお支払いする必要もございません。

委任契約書へのご署名,ご捺印

提示させていただいた業務内容,手続きの大まかな流れ,費用面,費用のお支払い方法にご納得され,ご依頼いただけるようでしたら,再度委任内容をご確認いただいたうえで,委任契約書にご署名,ご捺印いただきます。その際,免許証,保険証,マイナンバーカード,パスポート等本人の身分を確認できるもので,ご本人確認もさせていただきます。

受任通知の発送,打ち合わせ,申立て

ご依頼いただきました各債権者宛に受任通知を発送いたします。債権者側に受任通知が到達することにより,債権者側からの請求も止まり,各債権者へのお支払いは,一旦,やめていただきます。

受任通知発送後,当事務所の費用をお支払いください。

分割でも結構です。費用を支払い終わる2,3か月前に申立てに向けた打ち合わせをし,費用をお支払い終わったのちに裁判所に対し破産の申立をいたします。

破産申立を利用された事例

※以下の事案は,すべて,私が以前の勤務先で経験させていただいた事案の中で特に印象に残っているものを抽出して内容を一部修正のうえ紹介させていただきました。

無いようであるのが財産?

Aさん(40代女性;会社員)

とにかく長くかかった案件でした。

依頼者は夫と姑,子供二人と同居している会社員。債権者が10社以上で債務総額が700万にも及んでいた

 

彼女の勤め先は誰でもが知っている会社でそこに20年以上勤務されている。安定している会社に長く勤めているのは結構なことだけれども,これが破産手続を進めるうえで最後まで足かせになってしまった。

夫は転職を繰り返し,収入がなかなか安定していないので,家計は依頼人の収入によるところが大きかった。

こういうわけでこちらに支払っていただく費用の積み立てもなかなかできず,2年も経過した後にようやく支払いが完了し,申立てをする段階まで至った。

支払い不能なのは明らかだったが,勤め先がしっかりした会社で退職金制度もあり,依頼人はすでに20年以上勤めていたから,退職金の見込額の証明書を会社から取ってもらったところ,退職金見込額を8で割っても20万円は優に越えてしまっている。

管財事件になる案件であり,30万円もの管財人への費用(引き継ぎ予納金)を用意しなければならないが,管財人に支払う費用を調達することができない。

同居している夫や姑からの援助は当然無理で,実家に何度か頼み込んでみてもやはり援助は難しいとのことだった。

仕方なく,申立てを一旦あきらめ,本人の自力で少しづつでもいいから引継ぎ予納金をためてもらうようにした。

生活費の比重は彼女の稼ぎにかかっており,生活費以外に回す金銭などほとんどない。

実際こちらに支払ってもらう報酬の支払にも苦労していたわけだから,当然,引継ぎ予納金を貯めることもなかなかままならない。

結局,30万円の引継ぎ予納金を貯めるのに3年以上もかかり,そこでようやく申立。

当然管財事件になったが,そこで自由財産拡張の申立書(依頼人が所有している財産である退職金見込み額の8分の1とわずかばかりの預金債権は,破産によって処分されることなく,依頼人の手元に残させてくださいという裁判所に対する申立書)を提出し,無事に免責許可決定を得ることができた。

本人も全く意識していない,しかもバーチャルな財産ともいえる退職金見込額があだとなって,手続きが完了するまでかなりの期間を要してしまったが,彼女の頑張りもあって何とか免責までたどり着けた。

妻を説得するのも一苦労?

Bさん(40代男性;派遣社員)

Bさんは,派遣社員で,パートで働いている奥様との二人暮らし。

以前,債務整理をしたが,再度,借り入れをした分と,過去に債務整理をしなかった分とを合わせて600万円ほどの借財があった。Bさんの収入では到底返せる額ではないので,破産を選択した。

ところが一つ問題があって,破産を申し立てる場合には,給料明細書,源泉徴収などは依頼人本人のもののみならず,同居の家族のものも必要で,なかなか奥様に頼みにくいとのこと。

普段は休日に一緒に出掛けるくらいとても仲の良い夫婦なのだが,お金の話を持ち出すと途端に不機嫌になり離婚になるかもしれないとかなり弱気になっていた。

そうこうするうちに2年ほどたちようやく奥様の給料明細や源泉を手に入れることができたので,さっそく破産の申し立てをした。

何と言い繕って奥様から給料明細書や源泉を手に入れたかはあえて詮索はしなかったが,おそらく,奥様は知っていたのではないか。

よく,債務整理などの依頼者の中で,同居の家族にバレないようにしてほしいと言われることがあるが,同居している妻が,夫に届いた郵便物の中身を見ることはないにせよ,夫が今どういう状況に置かれているのかを知らないわけはないし,奥様だって依頼人が債務超過に陥りどこかに相談しているのではないかということくらいうすうす感じていたからこそ,依頼人に協力していたのではないだろうか。

破産の語感が悪く破産をしたいので協力してほしいとパートナーに切り出しにくいのであれば,裁判所を通して債務を整理したいので少し協力してほしいと言えばいい。

パートナーが状況を知らないと思い込んでいるのは依頼者本人だけ。いつも顔を合わせているパートナーが依頼人の現状に気が付かないはずがないし,いざというときに最も頼りになるはずのパートナーは困ったときはきっと手を差し伸べてくれるはずです(100パーセントとは言い切れないけれども)。

シングルマザーにとってはきつい世の中

Cさん(40代女性;契約社員)

Cさんは,夫と離婚後,二人の子供を一人で育てているシングルマザー。

決して贅沢をしているわけではないが,もとはと言えば甲斐性もなく,家庭を顧みない夫の稼ぎでは生活費にも事欠き,生活費の補填のために,次第に消費者金融からの借財が増えてしまった。

やがて夫と離婚し二人の子供を自力で育てることとし,残債を何とか100万くらいのところまで減らしたが,それでも残りを任意整理という形で整理して支払うのもきついということだったので,思い切って破産手続きを選択した。

子供二人が小,中学生でこれからいやでも教育費にかかるから,今ある債務を一挙に免除してもらうことは,Cさん家族が生きるために必要で賢明な選択だった。

特に問題なく,免責許可決定もおり,その後,Cさんは契約社員から正社員へ昇進し,借金もなくなったうえに,経済上の不安定さから解放されたと大変喜ばれておられました。

いかがでしょうか。

事例1,事例2のように手続き上,困難な案件もありますが,終わりよければすべて良しで,お二人とも債務が免除されて重い荷物を下ろしたという感じでした。

事例3の案件は,免責許可が出たことはもちろんですが,Ⅽさんが正社員の地位を得れたのは本当に喜ばしいことでした。特に昨今のこの騒動で,経済的に弱い立場にいる方がますます苦しい生活を強いられているのを見るにつけ,二人のお子さんを抱えて孤軍奮闘されているⅭさんに幸あれと心から願わずにいられません。

また,この3例はもちろんのこと,破産手続きを選択された多くの方がやってよかったと言ってくださいます。

それは単に債務が免責されたということだけではなく,手続きを頑張ってやり遂げて目標に到達したことで一つ自信がついたと,ほとんどの方が口をそろえておっしゃって下さいます。そういう方々のお力に少しでもなれればと思います。

破産手続きに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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