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個人再生申立

 個人再生とは,再建型債務整理の個人版で,借入金など債務の返済ができなくなるなど経済的に苦しい状況にある個人(債務者)が,現在ある債務を,後述する再生債権に対する弁済総額によって決められた大幅に減額した債務額(税金,養育費等一部の債務を除く)をもとに,将来の給料などの収入によって,債務を分割して返済する計画を立て,債権者の同意などを得たうえで,その計画を裁判所が認めれば,その計画に従った返済をすることによって,残りの債務が免除される手続です。

 個人再生は,自己破産と同様,裁判所への申立を通じてなされるものの,自己破産のように財産,債務の清算を通して債務の免責を図るものではなく,あくまでも個人の経済生活の再建を図る目的のもと,債権者との間の権利関係を適切に調整し,債務の圧縮(減額)を図りつつ,残った債務について原則3年間(事情により5年間まで可)での分割弁済が認められます。

 そして,自己破産のように債務を完全にご破算にするものではなく,また,任意整理のように通常,残元本についてのみの分割弁済の合意にとどまらず,元本・利息を含めた債務の大幅な減額が認められる点で,破産と任意整理の中間に位置づけられる債務整理手続といってよいでしょう。

 また,個人再生には,住宅ローン特則をつけることで,住宅ローンについては従前どおり支払いを続けたうえで,他の債務についての減額,分割弁済が認められ,これによりローン付きの住宅を残すことも可能となります。

個人再生申立の特徴

個人再生とは

 個人再生とは,経済的困窮にある債務者について,その債権者の多数の同意を得,かつ,裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより,債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し,もって,債務者の経済生活の再生を図ることを目的とする制度です。

 再建型の債務整理といわれるもので,破産のように財産を清算して債務の免除を図るものではなく,裁判所の認可を受けた再生計画に従い大幅に減縮された債務額(再生債権に対する計画弁済総額)をもとに,原則3年間(事情により5年間まで延長可)での分割弁済が認められる制度です。

 自己破産を選択される債務者は支払不能のためにやむを得ず財産,債務を清算して債務の免責を得ますが,個人再生の場合は,同じく経済的に困窮し債務の支払いが困難ではあるものの(借入金が膨らみ破産する一歩手前の状態といっていいでしょう),債務が大幅に減縮されて債務の分割弁済による支払いが可能で,それにより生活再建が図れるのであればかなり有用な制度といえます。

 ただし,債務が大幅に減額されるとは言っても残った債務は支払わなければならないのですから,その支払いのために将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあることがこの制度を利用するための要件となります。

 また,個人再生においては債務が大幅に減縮され,その減縮額は再生債権に対する計画弁済総額によります。例えば,債務額が500万円から1500万円までの範囲ならば,最大で,債務額が5分の1に減縮されます。

 また,破産の場合には,警備員や生命保険の外交員,宅地建物取引主任者などのように資格制限を伴い破産手続開始後,免責許可決定が確定し復権するまでの間は資格を制限され,その業務に従事することができなくなりますが,個人再生の場合はこのような資格制限がないため,資格制限を回避するために個人再生を使うこともできます。

 また,破産の場合には,浪費などにより免責不許可になることもありますが,個人再生の場合はそのような制度はありませんので,例えば,破産における免責不許可に該当する事由が顕著で,裁判所から免責を受けるのも難しいと思われるケースでも使えます。

 さらに,破産の場合には,債務者が持つ資産を清算いたしますので,保有している不動産は原則処分され配当に回されますが,個人再生の場合には,例えば住宅ローン特則を用いることで従前の住宅ローンについては今までどおり支払いつつ,それ以外の債務については大幅な減縮を図り分割弁済が認められることで住宅を保持することが可能となります。

 もっとも上記にあるように,破産を回避しなければならない法律的な理由から個人再生を利用するばかりではなく,債務者の心情的な理由により個人再生を利用するケースもかなりあります。例えば,経済的に困窮に瀕していても,破産という言葉の持つ語感の強さから破産だけは絶対にしたくない場合,また,借りたものは支払い可能な範囲で少しでも支払いたいという理由から個人再生を利用するケースもあります。

個人再生における債務の減額基準

 個人再生によって,債務の額が大幅に減額されますが(ただし住宅ローン特則を使う場合の住宅ローン債務を除いた債務の額が5000万円以下であることが要件),どれほどの減縮が認められるのか,つまり,再生債権総額に対する弁済総額はいくらとなるか,以下の基準で算出されます。

①最低弁済額基準

 ・債務額が100万円以下→全額

 ・100万円以上500万円未満→100万円

 ・500万円以上1500万円未満→5分の1

 ・1500万円以上3000万円未満→300万円

 ・3000万円以上5000万円以下→10分の1

②清算価値保障の原則

 清算価値保障の原則とは,少なくとも,再生手続を取る場合であっても,破産をした場合における債権者への配当額以上の弁済をしなければ債権者に対して不公平となるため,大まかに言いますと,債務者が保有している資産を金銭的にカウントして,そこから破産の際に換価処分しなくてもよいとされる自由財産を差し引いた金額については,最低限,支払わなければならないとされております。

 ちなみに,東京地裁立川支部では,(1)「現金」は合計金額から99万円を控除した金額を,(2)「預金・貯金」,「保険解約返戻金」,「自動車・バイク」は合計金額が20万円を超える場合はその全額を,(3)「退職金見込額」は,合計金額の8分の1(4分の1)が20万円を超える場合はその全額を,(4)それ以外の財産については合計金額の全額が清算価値としてカウントされ,ここで算出された(1)から(4)の清算価値保障額以上の金額は支払わなければならないということになります。

 そして,①の最低基準額と②の清算価値保障額とを比較して高い方の金額が,再生債権に対する弁済総額として定められることになり,その限りで大幅な債務の圧縮(減額)が見込まれます(通常使われる小規模個人再生の場合)。

 なお,給与所得者等個人再生の場合には,上記①,②の基準のほかに,③2年分の,可処分所得(年収-生活のための必要な費用)という基準が加わり,①,②,③との比較で,最も高い額が再生債権に対する弁済総額となります。①,②,③を比較した場合には,③が最も高くなるケースが多くなると思われますので(とりわけ単身者の場合には),給与所得者等個人再生が使われることはほとんどありません(申立件数は小規模個人再生の約10分の1以下程度にとどまります)。

 

小規模個人再生と給与所得者等個人再生

 再建型債務整理手続の個人版である個人再生手続では,小規模個人再生を基本としつつも,その他,サラリーマン等の給与所得者のために,給与所得者等個人再生という選択肢もあります。

 小規模個人再生は,借入金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)である場合に,個人である債務者のうち,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある債務者が利用できる再生手続で,そして,そのうち,サラリーマンなど定期的な収入を得る見込みがあり,給与の変動幅が小さいと見込まれる者については,特に,給与所得者等個人再生手続という選択肢も認められています。

 個人再生手続においては,裁判所により認可された再生計画に基づく(大幅に減額された)債務の弁済をしなければならないのですから,将来における定期的な収入のあることが再生手続を利用するための重要な要件となります。そして,小規模個人再生においては,個人事業者や会社員等を,そして,給与所得者等個人再生手続ではその収入が給料で収入額も安定している会社員を対象としております。

 そうしますと,定期的に安定した収入のあるサラリーマンの方の場合は,小規模個人再生も給与所得者等個人再生のどちらでも利用することができますが,このような方はいずれの個人再生手続を利用すべきなのでしょうか。

 ところで小規模個人再生の場合,債務者側から裁判所に再生計画案が作成提出されて,裁判所がこれを問題なしと判断すると,再生計画を書面決議に付する決定がなされ,各再生債権者に対し,再生計画に対して同意をしないかどうかの回答書が送られます。そこで,債権者の半数以上又は債権額総額の半数を超える不同意の回答がありますと,再生計画が認可されなくなります。

 他方,給与所得者等個人再生の場合には,各債権者に対して,再生計画の不認可事由があるか否かについての意見聴取がなされるだけです 。 小規模個人再生の場合と異なり, 再生債権者による決議は行われないため ,再生債権者から多数の不同意意見が出たとしても ,それによって再生計画が不認可となることはありません 。この点が給与所得者等再生手続の最大のメリットとなります 。

 このように,小規模個人再生では,債権者の決議があり,その不同意数如何では再生計画が不認可になることもあり得ますが,現実には,債権者の決議で再生計画案が不認可に終わることはまずありません(ただし,100%ないとは言い切れません)。

 そして,給与所得者の場合,再生債権総額に対する弁済総額を検討する際に,①最低弁済額基準と②清算価値保障額基準のほかに,③二年分の,可処分所得(年収-生活のために必要な費用)の中で最も高額となる金額をもって弁済総額が決せられますので,この中で一番高額になる可能性の高い③によって弁済総額が決せられ,結果的には再生債務者にとって不利になるケースが多くなります。扶養家族のいない単身者の場合にはこのことがより強く当てはまるでしょう。

 そこで,給与所得者の場合であっても小規模個人再生を利用することが多いのが実情となっています。

 なお,小規模個人再生,給与所得者等個人再生いずれの場合であっても,次に紹介する住宅ローン特則を使うことができる点では同じです。

住宅ローン特則とは

 清算型の債務整理である破産の場合には,破産をすると原則的に自宅を手放すこととなりますが,個人再生手続であれば,住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を用い,一定の場合には,住宅ローンの債権は別枠にして全額返済する代わりに住宅は残し,その他の債務については再生計画に従って大幅な減縮をすることも認められます。

 住宅ローンには,「 期限の利益喪失 」条項が入っており ,また,自宅には抵当権が付いているため,もしも,個人再生の申立によって住宅ローンも他の債権と同様に扱うのであれば,再生計画認可決定までの間に期限の利益を喪失してしまうので, 残債務の一括請求を受けてしまい,また,債権者は競売を申立てることにより債権の回収を図ることができる反面で債務者は自宅を失うことになり,せっかく,再生債務者の生活再建を図るために個人再生手続を利用しようとしても,これではかえって生活の根幹が崩されてしまいます。

 そこで,法は,一定の場合には,住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を定めることで,債権者平等の原則を大幅に修正して,住宅ローンについては別枠にして,原則として,今まで通りの返済を認めることで自宅を失うことなく, 他の債務については債務の大幅な減縮を図り分割弁済が認められる形での個人再生手続を進めることができるようにしました。

 このように住宅ローン特則付の個人再生手続は,自宅を手放したくない債務者にとっては極めて有効な制度といえますが,①住宅上に住宅ローン以外の担保権が設定されている場合,②住宅ローン債権者の保証会社が住宅ローン債務者に代わって弁済したのち6か月を経過した場合,③住宅以外の不動産が住宅ローン債権の共同担保となっており,その不動産に後順位の抵当権が付いている場合などには,住宅ローン特則を使えないので注意が必要です。

土日祝日もご相談を受付

個人再生の申立には,再生計画案の提出,そして,再生計画案に沿った履行が可能であるのかどうかの裁判所からの厳格なチェックが入りますので,申立に先立ち,また申立後においても綿密な打ち合わせ等が必要となります。事前に申し出ていただければ,土日祝日もご相談,打合せ等の時間にあてさせていただくことも可能です。平日は仕事でいつも帰りが遅い方や,昼間は家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。

個人再生申立の料金表 ※提示金額は税込表示です

個人再生申立(住宅ローン特則なし)の
着手金
275,000円
住宅ローン特則付個人再生申立の
着手金
330,000円
申立実費 30,000円

※なお,この他,個人再生委員への報酬として25万円~が必要となります(東京地裁立川支部の場合)。

個人再生申立の流れ

お問合せ

まずは電話かメールで,現在,負っている債務の概要,つまり,債務の総額,毎月の返済額,各債権者に負っている債務額,いつごろから取引をなされているのか,今の生活状況,また,これらの債務をどう処理したいのか,簡単で結構ですのでお伝えください。

その他家族構成,また,住宅ローン特則をご検討の方は,残債務額,毎月の返済額,ローンの返済状況(延滞していないかどうか)を簡単にお伝えください。

当事務所でも対応可能と判断させていただければ,相談日時を調整いたします。

無料相談

STEP1のお問い合わせで,お聞きしたご事情をさらに詳しくお聞きいたします。

相談日時が決まりましたら,当日は,借入契約書や支払明細書など借金関係の書類,現在使用している各業者のカード,税金の滞納があれば滞納額がわかる書類,直近の給与明細,預金通帳(通帳はご記帳してください),車をお持ちの方は車検証,お認印,免許証や保険証,マイナンバーカード,パスポートなどご本人の身分を確認できるもの,それとできれば,ご自身で簡単にメモ書きされた債権者一覧表(形式は問いません)をお持ちください。

1時間半ほど時間を取らせていただき,お話をお伺いいたします。また,その際,手続きの大まかな流れや費用についても詳しくご説明いたします。なお,相談だけであれば費用は一切かかりませんし,ご依頼される場合であっても,その場ですぐに費用をお支払いする必要もございません。

委任契約書へのご署名,ご捺印

提示させていただいた業務内容,手続きの大まかな流れ,費用面,費用のお支払い方法にご納得され,ご依頼いただけるようでしたら,再度委任内容をご確認いただいたうえで,委任契約書にご署名,ご捺印いただきます。その際,免許証,保険証,住基カード等本人の身分を確認できるもので,ご本人確認もさせていただきます。

受任通知の発送,打ち合わせ,申立て

ご依頼いただきました各債権者宛に受任通知を発送いたします。債権者側に受任通知が到達することにより,債権者側からの請求も止まり,各債権者へのお支払いは,一旦,やめていただきます。ただし,例えば,住宅ローン特則を使う場合の住宅ローン債権者など受任通知を送らない債権者に対しては,今まで通りお支払いください。

受任通知発送後,当事務所の費用をお支払いください。

分割でも結構です。費用を支払い終わる2,3か月前に申立てに向けた打ち合わせをし,費用をお支払い終わったのちに裁判所に対し個人再生の申立をいたします。

個人再生を利用された事例

※以下の事案は,すべて,私が以前の勤務先で経験させていただいた事案の中で特に印象に残っているものを抽出して内容を一部修正のうえ紹介させていただきました。

住宅ローン特則を使い,他の債務を圧縮した

Aさん(40代男性;会社員)

Aさんは会社員。パート勤めの奥様と育ち盛りのお子さん3人の5人家族で10年前にローンで家を購入した。

住宅ローンの残債は約2000万円,その他,消費者金融に700万ほどの借金がある。

多少の無理をして住宅ローンを組んだのと,生活費のために,住宅ローンのほかに消費者金融への借金も膨らんでしまった。

債務額が住宅ローンも含めてかなり多いので,一度はローンで購入した住宅を含めすべて清算して破産をしてみてはと促したが,住宅は家族のためにも絶対に残したいとのこと。

そこで,住宅ローンについては今まで通り支払い,それ以外の債務については債務を圧縮したうえでの3年ないし5年での分割弁済で支払う住宅ローン特則付きの個人再生でやってみようかということになった。

ところが,一つ問題があって,相続によって住宅以外に不動産をいくつか持っていた。

ただ,本当に価値のある不動産は一つだけで,住宅以外の不動産の価額の総額で約200万円くらいにとどまった。

清算価値,つまり,今ある財産分は,個人再生であっても支払わなければならないと説明したが,それでも分割払いで何とかすると答えられたので,住宅ローン特則付きの個人再生の申立をした。

清算価値がかなりあるため,債務の減縮も当然5分の1とはゆかず,半分弱くらいにとどまってしまったが,それでも,5年間の分割であれば履行は可能であることを申立書で示し,何とか個人再生の認可は下りた。

なお,この案件は,地方都市の裁判所であったため再生委員の選任はなされずに済み,その費用(20万円内外)を節約できたので,依頼人はものすごく助かったと喜んでおられた。

警備員を続けるために個人再生を選択した

Bさん(40代男性;警備員)

Bさんは消費者金融からの借金が約400万円。見るべき資産もなかったため本来ならば破産を申し立てて済ませたかったが,Bさんは警備の職に就いていた。

Bさん自身も破産をすれば,警備業務を辞めなければならないことを知っており,今の仕事をこれからも続けていきたい意向だったので,次の方策として個人再生を選択した。

再生手続によって支払うべき債務総額は100万円に圧縮され,これなら今の給料でも3年分割で充分返済が可能として,無事に再生の認可が下りた。

あえて個人再生手続でやってみた

Cさん(40代男性;会社員)

Cさんは40代独身の会社員。

収入は,それなりにあったが,借金がいつの間にか600万円ほどに膨れ上がってしまった。

当初,Cさんは借金の用途のほとんどが生活費であったと言っておられたが,それなりに節約すればここまで借金は膨れなかったはず。

Cさんはもともとは固い性格で遊びとは無縁だったらしいが,仕事上の付き合いでクラブに行き始めるようになってから,どうしても生活費にも事欠いてしまい,そうこうするうちに借金を重ねてしまったという次第。

借金のすべてがすべてこのような個人的な遊興に消えたものでもなく,もちろん生活費もあったろうし,仕事の付き合い上,やむを得ない部分もあったはず。

だからどこまでをもって破産で免責許可が下りない浪費であったといえるのかは微妙であるし,このような案件でも裁判所の裁量免責を得ることも十分可能であったはずである。

ただ,Ⅽさん自身,破産で債務をすべて免責されるというのも何となく気持ち悪いというので,個人再生でやってみようということになった。

幸い,Cさん自身安定した職に就いていたし,債務を5分の1に圧縮したうえでの3年間での分割であれば十分支払能力があったので,再生計画は無事認可された。

なお,Cさんのように会社員で収入の変動幅が少ない場合であっても,給与所得者等個人再生を使う必要はない。

小規模個人再生で十分まかなえるし,給与所得者等個人再生によれば,再生計画における弁済総額を決める際に,5分の1の最低基準額やその人の清算価値のみならず,2年分の可処分所得をも考慮に入れなければならず,そうすると,Ⅽさんのように扶養家族がいない単身者の場合には,勢い,2年分の可処分所得を考慮に入れて弁済総額が決せられることになり,かなり不利になってしまうからである。

小規模個人再生手続きでは債権者による決議が必要となり,半数以上の不同意がないことが要件になるが,そのような恐れは現実的にはほとんどない以上,会社員であっても小規模個人再生で充分対応できる。

いかがでしょうか。

このように,事例1のように個人再生の申立によって,住宅を処分せずに,住宅ローンを支払いながら住宅を残すことも可能になりますし,事例2のように資格制限を回避することもできます。また,事例3のように破産による免責を潔しとせずに,多少なりとも支払うことを希望されるケースにも個人再生は使えます。

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