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債務の任意整理,過払金回収

 任意整理とは,債務者が多重債務に陥り約定どおりの返済が困難となった場合に,裁判所を介さずに直接債権者と交渉することによって,債務の返済を容易にする債務整理手続です。

 債務の返済に困り,返済のためにまたよそから借りてそれを支払に充てることで,その場をしのぐ自転車操業に陥ってしまった多重債務者の方々の多くは,利息の支払いで参ってしまっているケースがほとんどです。例えば,毎月いくら分割金を支払っても,その半分以上が利息に充てられてしまっていては,その分,元本の減少も少なくなるわけで,それではいくら支払っても完済までなかなかこぎつけることができません。

 そこで,貸金業者との間で最初に結ばれる基本契約では,年率〇〇%の利息を支払うことと決められておりますが,これを債権者と交渉をして,今後の支払いにつき,例えば,利息についてはカットしてもらい,残った元金について分割弁済をする形で債務弁済の和解をし,完済までの支払いを容易にしようとするのが任意整理における基本的な眼目となります。利息の支払いさえ免除してもらえば,何とか完済までこぎつけることができる債務者の方も多くいらっしゃいますが,最低限,残った元金については分割であるにせよ支払わなければならないので,毎月の一定収入があり,収入を分割金の支払いに回しても生活余力があることが任意整理を行う上で必要となります。

 また,過払金は,過去,利息制限法を超えた貸付がなされ,利息制限法を超えた利息部分を支払っていた場合に,取引全般について利息制限法に基づく利率に引き直して計算しなおした結果,すでに完済しているどころか,むしろ,債務者側の方で,完済分を超えて支払いし過ぎていた場合に,この過剰支払部分を過払金といい,これを貸金業者,クレジット会社等から取り戻すことを過払金の回収といいます。

 前述したように過払金が発生する条件は,利息制限法を超えた貸付がなされ,その超過利息部分を支払っていたことが要件となりますので,過払金の発生は貸金取引だけに限られ,いわゆる立替金払い(クレジット)取引では過払金は発生しません。

 また,銀行のカードローンについても過去においても利息制限法を超えた貸付は行われておりませんので,過払金は発生しません。

債務の任意整理,過払金回収の特徴

債務の任意整理

 任意整理は,今後の債務の弁済方法について債権者側と交渉を行いその合意に従って,今後の弁済を進めてゆく手続です。裁判所を介さずに行う債務整理手続ですので手続的には簡易ですが,今後の債務の支払方法については,債権者との交渉如何により決まりますので,債権者と合意ができることが任意整理をするための最低条件となります。

 また,債権者との交渉によって成立した合意にしたがって今後も債務の分割弁済をしなければならないのですから,一定の収入があって返済に回せる資金がなければ,そもそも任意整理をすることはできません。

 任意整理において,交渉によって債権者側との譲歩を引き出すことができるとしても,あくまでも生活再建が目的なのですから,現在そして将来に得られるであろう収入との対比で,生活をギリギリに切り詰めることなく毎月いくらまでなら返済に充てることができ,そして最終的には完済までたどり着けることができるかを見極めなければなりません。

 今後,例えば,3年から5年間にもわたるであろう分割弁済をして最後まで合意通りの支払いを全うでき,無事完済までたどり着けるかどうかが,任意整理をすべきかどうかの目途となります。

過払金回収

 上記で述べたように,過去において利息制限法を超えた利率が定められ,それに従って利息制限法を超えた利息を支払っていた時に過払金が発生します。

 したがって,立替金払取引(クレジット払いによる買物)や,銀行のカードローンでは過払金は発生しません。

 過払金が発生するケースは,後述するように,現在は,極めて限られた場合になりますが,過払金が発生していた場合,これを業者との任意の交渉では不本意な金額しか取り戻せない場合には,訴訟提起によって,最大限,過払金の回収を図ることを目指します。

過払金が発生する条件

 さて,過払金が発生しているためには,過去の貸金取引(キャッシング取引)において,利息制限法を超えた貸付がなされ,それに対して借主側が利息制限法を超えた利息の支払いをしていたことが必要となります。過去の消費者金融業界においては,利息制限法を超えた貸付がいわば当たり前のようになされておりましたが,出資法の改正により,刑事上不可罰,民事上違法といった利息制限法の利率を超えたグレーゾーン金利といわれるものは撤廃されました。

 厳密にいうと,平成18年1月の最高裁判決で,利息制限法を超えたグレーゾーン金利による利息(過払金)も借主側に返さなければならないとの判決が出たことにより,多くの貸金業者においても,この判決を機に新規の貸付けについては,利息制限法を超えた利率による貸付はなされないことになりました。

 したがって,過払金が発生するためには,貸金業者にもよりますが,原則,平成18年以前からの貸金取引でなければならないことになります。

 また,過払金返還請求権の消滅時効についても考えなければなりません。過払金の消滅時効は,最終取引日,つまり,完済してから10年を経過することで時効が完成し,過払金の返還を求めえなくなります。

 したがって,今から遡ること10年よりも前に完済をしていた場合には,過払金の返還を求めることができません。

 一時の過払金ブームはほぼ終焉したといってもよく,過払金が発生し,過払金の返還を求められる時的条件は極めて限られたものといえます。

土日祝日もご相談を受付

事前にご予約があれば,土日祝日もご相談を受け付けております。平日は仕事でいつも帰りが遅い方や、昼間は家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。

債務の任意整理,過払金の回収の料金表
※提示金額は税込表示です

任意整理の着手金 1社あたり
33.000円
過払金回収 回収した過払金の22%
過払金回収(訴訟提起した場合) 回収した過払金の26.4%+実費
訴訟対応に伴う裁判所への出廷(被告として訴えられた場合)
 
5.500円+実費

※ すでに完済されていて過払金請求のみの場合は,債務の任意整理(33.000円)は不要です。

 また,過払金回収の報酬は,返還された過払金からのご精算(後払い)となります。

債務の任意整理,過払金回収の流れ

お問合せ

 まずは電話かメールで,現在負っている債務の概要,つまり,債務の総額,各債権者に負っている債務額,毎月の返済額,いつごろから取引をなされているのか,今の生活状況,また,これらの債務をどう処理したいのか,簡単で結構ですのでお伝えください。

 そのうえで,当事務所でも対応可能と判断させていただければ,相談日時を調整いたします。

無料相談

 相談日時が決まりましたら,当日は,借入契約書や支払明細書など借金関係の書類,現在使用している各業者のカード,税金の滞納があれば滞納額がわかる書類,お認印,免許証や保険証,住基カードなどご本人の身分を確認できるもの,それとできれば,ご自身で簡単にメモ書きされた債権者一覧表(形式は問いません)をお持ちください。小1時間ほど時間を取らせていただき,お話をお伺いいたします。また,その際,対策や費用についても詳しくご説明いたします。なお,相談だけであれば費用は一切かかりませんし,ご依頼される場合であっても,その場ですぐに費用をお支払いする必要もございません。

委任契約書へのご署名,ご捺印

提示させていただいた業務内容,手続きの大まかな流れ,費用面,費用のお支払い方法にご納得され,ご依頼いただけるようでしたら,再度委任内容をご確認いただいたうえで,委任契約書にご署名,ご捺印いただきます。その際,免許証,保険証,マイナンバーカード,パスポート等本人の身分を確認できるもので,ご本人確認もさせていただきます。

受任通知の発送

ご依頼いただきました各債権者宛に受任通知を発送いたします。債権者側に受任通知が到達することにより,債権者側からの請求も止まり,各債権者へのお支払いは,一旦,やめていただきます。

受任通知送付後,各債権者から債権届出書,取引履歴等が当事務所に到達いたしましたら,それまでの債務額を確認したうえでご依頼者様と相談の上,債務の具体的な整理方法について検討いたします。

また,過払金が生じていたならば,過払金の回収に向けて交渉,もしくは訴訟を提起いたします。

債務の任意整理,過払金回収の事例

※以下の事案は,すべて,私が以前の勤務先で経験させていただいた事案の中で特に印象に残っているものを抽出して内容を一部修正のうえ紹介させていただきました。

滞納税金による差押えを受けそうになり,やむに已まれず債務整理した結果が

Aさん(30代男性;建設会社勤務)

Aさんは,勤務態度が極めてまじめな建設会社にお勤めの方。過去の国民健康保険料,税金などを滞納し,給料の差し押さえを受けようとするところまで追い込まれていた。

また2社ほど消費者金融に債務が残っており,その支払いも滞りがちだった。

そこで,せめて消費者金融による債務だけでも整理して,今よりその支払が楽にならないかとの相談を受けた。

早速,甲社と乙社に受任通知を出し,取引履歴の到着を待ったところ,甲社に対して120万円ほどの過払金が出て,過払金で残りの乙社に対する債務も全部支払った。報酬,実費,乙社への支払いを差し引いても数十万円単位の過払金をご本人に返還することができ,それを生活費と滞納税金の一部に充て,今は残った滞納税金を毎月分割で返済しているところまで生活改善ができています。

とにかく今ある債務をきれいにして早く完済させたい

Bさん(30代女性;会社員)

Bさんは中堅会社のOL。

積極的で活発な女性だったが,過去に消費者金融で借りた債務が5社で250万円ほど残っていたのが悩みの種。

何とか早い完済を望んでいたものの,なにせ債務の総額が大きいため利息の支払いも大きく,なかなか元本を減らすことができずに完済までの見通しが立たなかった。

そこで今ある債務の任意整理を相談された。

債務を支払う収入はあるので,生活費や多少の娯楽費を引いても,毎月ある程度の返済原資の確保ができていることと,将来的に信用情報に影響することについて本人の確認を取ったうえで,確信をもって任意整理手続を進めた。

その結果,将来利息をカットしたうえで,約2年ほどの分割弁済の合意ができ,合意にしたがって無事に完済することができ,非常に感謝されました。

150万円も債務があったが任意整理により無事完済

Ⅽさん(30代女性;派遣社員)

Ⅽさんは,生活費に困って消費者金融会社から多額の債務を負い,帳簿上で350万円ほどの借金があった。

いわゆる自転車操業に陥った多重債務者であったが,全社の債務について,利息制限法に基づく引き直し計算をした結果,過払金が生じた業者はなかったが,引き直し計算上,全社で合計150万円ほどに債務が圧縮されており,計算額にほぼ近い和解ができた。

これを毎月5年間ほどかけて分割弁済することで,無事完済することができた。

当初の約定(帳簿上の)債務の額があまりにも大きく,引き直し計算をしてもⅭさんの収入では毎月の支払いは難しいかと思われたが,思いのほか,引き直し計算上,債務の額が圧縮がされており,支払い原資の捻出にやや無理があったものの,何とか完済までこぎつけ生活再建ができたとのことです。

いかがでしょうか。

このように1つ目の事例は,過払金対象の取引があったために,消費者金融への借金を整理でき,余った過払金で滞納税への一部返済が可能となった案件で,本人も全く認識がないところで多額の過払金が生じていたこともあって,残った滞納税金のみを支払い続けて,無事,生活再建を果たされた案件。

2つ目の事例は,生活上,必ずしも追い込まれていたわけではなかったものの,とにかく債務を整理して完済させたいというところからのご依頼で,利息をカットしたうえで思った以上に早期の完済ができた案件。

3つ目の事例は生活困窮型の任意整理でしたが,本人は,破産だけは何とか回避したい,借りたものはすべて返済したいという強い気持ちをもっていたからこそ,何とか5年間の分割返済の和解のもとでも途中挫折することなく,目標を完遂(完済)することができたので特に印象に残っています。

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