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事例紹介

※以下の事案は,すべて,私が以前の勤務先で経験させていただいた事案の中で特に
  印象に残っているものを抽出して内容を一部修正のうえ紹介させていただきました。

破産申立を利用された事例

無いようであるのが財産?

aさん(40代女性;会社員)

とにかく長くかかった案件でした。

依頼者は夫と姑,子供二人と同居している会社員。債権者が10社以上で債務総額が700万にも及んでいた

 

彼女の勤め先は誰でもが知っている会社でそこに20年以上勤務されている。安定している会社に長く勤めているのは結構なことだけれども,これが破産手続を進めるうえで最後まで足かせになってしまった。

夫は転職を繰り返し,収入がなかなか安定していないので,家計は依頼人の収入によるところが大きかった。

こういうわけでこちらに支払っていただく費用の積み立てもなかなかできず,2年も経過した後にようやく支払いが完了し,申立てをする段階まで至った。

支払い不能なのは明らかだったが,勤め先がしっかりした会社で退職金制度もあり,依頼人はすでに20年以上勤めていたから,退職金の見込額の証明書を会社から取ってもらったところ,退職金見込額を8で割っても20万円は優に越えてしまっている。

管財事件になる案件であり,30万円もの管財人への費用(引き継ぎ予納金)を用意しなければならないが,管財人に支払う費用を調達することができない。

同居している夫や姑からの援助は当然無理で,実家に何度か頼み込んでみてもやはり援助は難しいとのことだった。

仕方なく,申立てを一旦あきらめ,本人の自力で少しづつでもいいから引継ぎ予納金をためてもらうようにした。

生活費の比重は彼女の稼ぎにかかっており,生活費以外に回す金銭などほとんどない。

実際こちらに支払ってもらう報酬の支払にも苦労していたわけだから,当然,引継ぎ予納金を貯めることもなかなかままならない。

結局,30万円の引継ぎ予納金を貯めるのに3年以上もかかり,そこでようやく申立。

当然管財事件になったが,そこで自由財産拡張の申立書(依頼人が所有している財産である退職金見込み額の8分の1とわずかばかりの預金債権は,破産によって処分されることなく,依頼人の手元に残させてくださいという裁判所に対する申立書)を提出し,無事に免責許可決定を得ることができた。

本人も全く意識していない,しかもバーチャルな財産ともいえる退職金見込額があだとなって,手続きが完了するまでかなりの期間を要してしまったが,彼女の頑張りもあって何とか免責までたどり着けた。

個人再生を利用された事例

住宅ローン特則を使い,他の債務を圧縮した

bさん(40代男性;会社員)

bさんは会社員。パート勤めの奥様と育ち盛りのお子さん3人の5人家族で10年前にローンで家を購入した。

住宅ローンの残債は約2000万円,その他,消費者金融に700万ほどの借金がある。

多少の無理をして住宅ローンを組んだのと,生活費のために,住宅ローンのほかに消費者金融への借金も膨らんでしまった。

債務額が住宅ローンも含めてかなり多いので,一度はローンで購入した住宅を含めすべて清算して破産をしてみてはと促したが,住宅は家族のためにも絶対に残したいとのこと。

そこで,住宅ローンについては今まで通り支払い,それ以外の債務については債務を圧縮したうえでの3年ないし5年での分割弁済で支払う住宅ローン特則付きの個人再生でやってみようかということになった。

ところが,一つ問題があって,相続によって住宅以外に不動産をいくつか持っていた。

ただ,本当に価値のある不動産は一つだけで,住宅以外の不動産の価額の総額で約200万円くらいにとどまった。

清算価値,つまり,今ある財産分は,個人再生であっても支払わなければならないと説明したが,それでも分割払いで何とかすると答えられたので,住宅ローン特則付きの個人再生の申立をした。

清算価値がかなりあるため,債務の減縮も当然5分の1とはゆかず,半分弱くらいにとどまってしまったが,それでも,5年間の分割であれば履行は可能であることを申立書で示し,何とか個人再生の認可は下りた。

なお,この案件は,地方都市の管轄裁判所であったため再生委員の選任はなされずに済み,その費用(20万円内外)を節約できたので,依頼人はものすごく助かったと喜んでおられた。

債務の消滅時効援用を利用された事例

長年放置していた債務について訴訟を提起され応訴し,消滅時効を援用した案件

cさん(30代女性;専業主婦)

cさんは結婚前に借りていた債務について,弁済ができなかった時期があり,それから何年も放置していた後,ある日突然,訴訟を提起されてしまい,裁判の期日が迫っているのでどうにかしてほしいとの依頼があった。

初回期日の直前であったため,相手方に受任通知を送るとともに,相手方からの訴状に付されていた取引計算書では,最後の弁済から5年以上優に経過していたため,消滅時効が成立しており時効を援用する旨の答弁書を作成提出し,被告代理人として初回期日に出廷したが,原告,つまり,債権者側は時効の中断事由があるかどうかの事実確認をしたいとのことで,とりあえず期日は続行された。

その後,第2回期日前に,原告側から訴えの取下があり,一応,念のため,内容証明郵便でも,消滅時効を援用して無事に債務を消滅させた。

債務の任意整理,過払金回収の事例

滞納税金による差押えを受けそうになり,やむに已まれず債務整理した結果が

dさん(30代男性;建設会社勤務)

dさんは,勤務態度が極めてまじめな建設会社にお勤めの方。過去の国民健康保険料,税金などを滞納し,給料の差し押さえを受けようとするところまで追い込まれていた。

また2社ほど消費者金融に債務が残っており,その支払いも滞りがちだった。

そこで,せめて消費者金融による債務だけでも整理して,今よりその支払が楽にならないかとの相談を受けた。

早速,甲社と乙社に受任通知を出し,取引履歴の到着を待ったところ,甲社に対して120万円ほどの過払金が出て,過払金で残りの乙社に対する債務も全部支払った。報酬,実費,乙社への支払いを差し引いても数十万円単位の過払金をご本人に返還することができ,それを生活費と滞納税金の一部に充て,今は残った滞納税金を毎月分割で返済しているところまで生活改善ができています。

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