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長年支払いをしていない借金は時効にかかっている可能性が強い

権利のある貸主が,長期間,訴訟上の権利を行使することや借主が借金のあることを承認をするなど時効の更新(中断)事由なく,時効期間(一部の例外のある債権を除いて5年間)を経過することにより,権利の消滅を認めることを時効と言います。

但し,時効期間を経過しただけでは時効により借金が消滅するわけではなく,借主側が貸主側に対し,時効を援用する意思表示,つまり,時効を援用しなければ借金は消滅しません。

消費者金融業者やクレジット会社から借り入れる人の中には,借入はしたもののその後のその人の経済的な事情から支払ができないケースもみられ,貸主側も催告はするものの,それを訴訟を提起したり,支払督促をするなどの権利行使をすることなく,長期間にわたって放置されるままに,時効期間を経過してしまうということもままあります。

裁判上の訴訟提起や支払督促も,実際,権利を行使する側が時間的,経済的コストを負担するものであり,そうした中で,書面で催告をすることはあっても,訴訟上の権利を行使しないままに,借金が長期間にわたって放置されることもあるのです。

また,借主側の個人的な事情でたびたび転居がなされることもあり,そうなると貸主側もなかなか請求がしづらくなります。

そして,借主側も書面上の催告すらなされないまま長期間請求されなくなることで,返済のことが自然と頭から離れてしまうこともあります。

このような貸主,借主双方の事情により,時効期間(通常の消費者金融業者,クレジット会社からの借金ならば5年間)を経過してしまっている借金も生じてしまうのです。

ただ上述したように,時効による債務の消滅は時効期間の経過のみで消滅するものではなく,借主側が貸主側に対して時効であり債務が消滅している旨の意思表示(これを時効の援用と言います)をしなければ,時効により債務は消滅しません。

つまり,時効を援用することによって初めて借金(債務)が消滅するのです。

貸主側の対抗措置

このように借金が時効期間を経過した場合,貸主側は借主側が時効援用をしてくることをただ待っているだけでしょうか。

そういうケースもあるかもしれませんが,貸主側も指をくわえて時効援用により債務が消滅することを黙って待っているわけではありません。

借主側が債務のあることを承認すると時効が更新(中断)され,今までの時効期間がご破算になって,また,そこから時効期間がリスタートします。

また,より注意しなければならないことは,時効期間が経過して,借主側が時効を援用しうる立場になったとしても,借主側が債務を承認する意思表示をすると,もはや時効を援用する意思はないものとして,時効を援用することができなくなります。これを時効の援用権の喪失といいます。

そうであれば,貸主側としては,時効期間経過前であれば時効を更新(中断)させるため,また,時効期間経過後であっても,時効の援用権を喪失させるために,借主側に何らかのアクションをして債務の承認をさせようとしてきますので注意が必要です。

 

貸主側が,借主側に債務を承認させる手段

債務の承認とは,借主側が貸主に対し,債務があることを認めるのみならず,債務を1円でも支払ったり,後日,債務を支払うことを表明したり,債務の支払い猶予を申し出るなど債務が存在していることを前提とした意思を表明することです。

そして,貸主側はいわゆる時効つぶしのために,借主側に対し何らかのアクションをして,借主側から債務の承認を引き出そうとするわけです。

例えば,支払の相談に乗るので電話をするように書面で通知するとか,書面で借金の支払いについて回答するよう求めたり,また直接,借主の自宅へ赴いて少額でも支払うよう借主に迫って支払わせるなどの行為をよく聞きます。

そして,こうした貸主側の時効つぶし行為は,業者が直接行うのみならず,業者から委託された法律事務所や債権回収の受託会社が行う場合もありますので注意が必要です。

 

これに対する借主側の対抗措置は?

とにかく,貸主側との接触は極力避けるべきです。長年支払いをしていなかった借金について業者や法律事務所から催告書が来た時に,これに対し電話を掛けたり,回答書を返送してはいけません。

また,業者,もしくは業者の債権回収受託会社の職員が直接自宅へ赴いて借金の一部でもいいから払えと言われても,絶対に,借金があること自体を認めたり,後日支払う旨を表明したり,1円たりとも支払いに応じてはいけません。

そもそも時効期間が経過していた場合には,彼らもそのことをことさら知りながら訪問しているのでしょうから、毅然とした態度で帰ってもらうべきですし,直ちに法律専門家に相談すべきです。

もっともその前に何度か催告書が来ているはずですので,業者から訪問される前に,法律専門家にご相談されるべきであることは言うまでもありません。

 

貸主側が支払督促や訴訟を提起してきたら

貸主側が,支払督促や訴訟を提起するなどの手段を講じてきて,裁判所から支払督促や訴状が届いた場合どのように対処すべきでしょうか。


裁判所から支払督促や訴状が来たら即座に対処する必要があります。そのまま放置した場合,仮に時効期間を経過していても,業者の主張が認められてしまいます。

したがって,支払督促や訴状が来たら,それに反論すべく,直ちに,督促異議の申立や答弁書を提出しなければなりません。

ご自身で適切に対処するのが難しい場合には直ちに法律専門家に相談すべきです。

 

 

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