〒192-0904 東京都八王子市子安町4丁目12番10号 ミリオニアビル3階
JR八王子駅南口から徒歩4分 駐車場無)

※赤レンガ風のビル正面左脇より入った奥の階段からお入り下さい。

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日。
但し,事前にご予約いた
だければ対応可能です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

042-634-8717

今ある債務を正しく認識すること

借金の原因が何であれ,まずは,現状を正しく認識していただかなければなりません。

収入<支出のループに入ってしまうことで借金もおのずと増え多重債務に陥ってしまうことはよくありがちなことですが,そのほとんどは生活費の補填によることが多いはずです。

もちろん,病気や怪我などの治療費,商売上での損失,遊興費,車,その他身の丈に合わない高価な買物をしてしまったことなどといった要因もあるでしょうが,それらも突き詰めれば自身の身の回りの生活と深くかかわっているものであり,ある意味,生きていく上での生活費の一部といってもよいものでしょう。

そうであれば,誰もが多重債務に陥る危険性があり,このことを認識していただいたうえで,まず最初にやっていただきたいことは,現状,いくらの借金を抱えているかを改めてご自身で客観的に認識していただく作業をして欲しいのです。

要するに,自身の頭の中や心の中で借金に追われていることをグルグルと思いのままに渦巻かせていただけでは何の前進もなく,解決どころかどんどん深みにはまっていくだけです。

そこで,第一に,自身の借金の債務額を各債権者ごとに書き出すこと,そして,いつから借り入れをしたか,どういう経緯で増えてしまったかを当時の自身の年齢とその時の生活状況に照らし合わせ,簡単で結構ですのでメモ書きして確認することが必要となります。

このように簡単にメモ書きすることで(どういう形でも構いません。何もきれいにまとめようとする必要もなく,ご自身が好きなように雑記的にメモ書きしていただければ充分です),今置かれている現状を正しく認識し,把握することがまずは借金を解決しうる第一歩となり,どこかに相談するにせよまずはそこが基本となります。

生活状況の再確認

次にやっていただきたいことは,生活状況の把握です。

借金でのお悩みなのですから,収支の把握といってもいいでしょう。

ここでは何も例えば一か月ごとの家計の収支表といった大仰なものを作成せよというのではなく,これも,おおよその概算で結構ですので,1か月の手取り収入はいくらか,これに対して,1か月間の支出についてはどういうものに対していくら使っているかをこれも簡単で結構ですので一度メモ書きしてみることです。

改めて書き出すことにより,無駄な支出というものが客観的に見えてきますし,今の生活が分相応なものかどうかを認識することもできます。

また,現状の収入で,借金を支払うことが出来,完済までもっていくことができるかも明らかになるでしょう。

多重債務に陥る人のほとんどの皆様がこのような作業をすることなく(もっとも多重債務に陥っていない人でもこのような作業をする人はほとんどいらっしゃらないと思いますが),頭の中で「どうしよう,どうしよう」と悩んでいるだけで前に進まないケースがほとんどですので,現状の債務と収支をメモ書きにすることで客観的に現状認識をすることができ,自ずとどうすればいいかといったものが見えてくるはずです。

自身に適した法律的な解決方法は何か?

このように現在置かれている状況を紙の上に書き出すといった作業をしていただくことにより,今,自身が置かれている状況について段々とご自身なりに整理がつき,おぼろげながらも客観的に見えてくるはずです。

自身の状況を客観視出来ただけでも,実際置かれている厳しい現状は何も変わらないにせよ,今ある借金に対する精神的な悩み具合がかなり軽減され,頭の中も徐々に整理されていくはずです。

またそうすることで,これからの方向性を見出すことも可能になってきます。

現状ある債務を法律的に整理する方法としては,自己破産をするか,個人再生をするか,任意整理をするか(その他,これは任意整理の範疇に入りますが,特殊例として長年業者から請求されずに放置されていた債務を時効を援用して消滅させる)の3つの方法しかありません。

先のメモ書きの作業で,大まかながらも今ある借金についての月ごとの返済資金を割り出すことは大雑把にせよできているはずですので,それとの関係で,今の生活を多少切り詰め,遊興費や嗜好品を極力抑えていくことで,今ある借金をこれ以上増やさずに返済できる見込みがあれば,何も上記3つの法的整理に頼らなくてもいいわけです。

ただ,多重債務に陥り借金の悩みを抱えている人で債務整理手続をすることなく完済できる人は少ないと思われますので,上記3つの債務整理方法からどれが自身に適しているかをこれもおおよそでいいので当たりをつけていくことが必要となります。

自己破産個人再生任意整理時効の援用の詳細は,業務内容で紹介している各概要をご覧になっていただければよろしいのですが,肝心なことは今の収入と将来的な見通しとの比較で,今残っている債務をどの手法を使って整理したらよいかのご自身なりに当たりを付けてみることです。

大雑把に言うと,自己破産は今ある債務を完全にゼロにする手法,個人再生は今ある債務を最大5分の1にまでに圧縮してそれを3年間の分割で支払う手法,任意整理は,今ある債務を将来的な利息を付加させないままに,現状の元本を基礎にそれを分割して支払う手法です。

現状得られている収入および将来見込める収入との関係で(ここは若干厳しめに見てください),任意整理や個人再生で解決できるのか,それとも思い切って自己破産をすべきかをご自身なりに見通しを立ててみることです。

苦しかった過去や,経済的にどうにもならない現状を思い返し,また,見返し,それを改めて雑記的にせよメモ書きする作業は大変煩瑣であり,しかも精神的にもつらいことかもしれません。

しかし,この作業をすることで少しづつ心が落ち着き,ご自身の思考も整理され,これから進んでゆく方向性が少しづつ明確になってきます。

心配事,特に金銭に関する悩みに対しいくら頭や心の中だけで葛藤をしても解決策を見出すことは困難であり,どんどん精神的に追い込まれるだけです。

一見,面倒とも思えるこのメモ書きの作業(ところが一旦やり始めてみると,思ったほど大変な作業ではありません)はこうした経済的な苦境から逃れられる第一歩となりうるものです。

なお,ここまでは借金解決法の一般論であり,また,序章に過ぎません。
上記に挙げた各債務整理方法についてわかりにくいこと,悩みどころもあると思いますので,以下,借金に悩んでいらっしゃる方が疑問に思うであろうことについていくつか列挙して簡単に説明したいと思います。

債務整理を依頼されることで,債務の支払いを止めることができる。

先のメモ書きの作業で,複数の借金を抱えて自身の返済能力ではとても返済が追い付くことができず,債務の整理をした方がよいと思われる場合には,すぐにでも専門家に相談することです。

なぜなら,債務整理を専門家に依頼し,受任通知が各債権者宛に発送されることで,債務者である依頼者の方は,手続をとっている間,債務の支払いを止めることができ,一旦,借金から追われる心配がなくなるからです。

そして,改めて,自身で残った債務をどのように整理すべきかを依頼した専門家とともに落ち着いて考えていくことができます。

なお,債務の返済を銀行口座からの引き落としでなされている場合には,口座を空にして引き落とし不能状態にしていただく必要があります。
また,その口座に給料や,年金,生活保護費など入金される予定が近々ある場合には,業者からの引き落としを防ぐためにも入金口座を別の銀行に変えていただく必要が出てくることもあります。
この場合,業者が誤って引き落としをかけても,通常,業者は巻き戻しに応じて引き落とした金銭を返金してくれますが,中には巻き戻しに応じない業者もあります。
ですから,近々大金がその銀行口座に入る予定がある場合には,入金される銀行口座を変更するか,どうしてもそれがすぐにはかなわない場合には,直接銀行に行っていただいてその業者からの引き落としを止める手続きを取る必要があります。

また,債務整理をする債権の中に銀行のカードローンがある場合に,その銀行の預金口座を給料や年金,生活保護費などの定期的な入金口座として使っている場合にも,入金口座を別の銀行に変更していただく必要がありますし,預金残高はすべて引き下ろす必要があります。
銀行に受任通知を発送することでこの銀行の預金口座が凍結されてしまい,預金口座の凍結により残っている預金を引き出すことが不能になりますし,そして,給料などが入金されても金銭を引き出せなくなってしまうからです。
こうした場合には,預金を全部引き下ろし,そして,給与,年金,生活保護費などの入金口座を別の銀行の口座へ変更し,別の口座へ入金されることが確実になった時から,債権者である銀行への受任通知を発送をいたします。

また,住宅ローン特則付きの個人再生手続を希望される場合は,住宅ローンの支払につき期限の利益を喪失していない限りは今まで通りにローンを支払っていただく必要がありますので,住宅ローン債権者への受任通知の発送は控えさせていただくことになります。

その他,任意整理をご希望される場合に,全社受任ではなく,一部受任の場合に,受任から外した債権者へは今までどおり支払いを継続していただくことは言うまでもありません。

とりあえず先に示したメモ書きの作業をしていただき,ご自身なりに債務整理の方向性を見つけたら,専門家に依頼をするなりして,一旦,債務の支払いをストップさせることが肝要です。

また,方向性が定まらない場合でも,少なくともメモ書きの作業をすることである程度,自身の置かれた状況を客観的に把握されていると思われますので,専門家に相談する際にも,残った債務をどうしたらよいのか,また,どうすべきであるのか,さらに,債務整理をすることによる不安や疑問点を専門家にぶつけることができるはずです。

つまり,少なくとも五里霧中でどうしていいのかわからないといった状態ではなく,ある程度,状況を客観的に捉えたうえで専門家に相談できるような態勢になっているはずであるし,何よりも大切なことは専門家に相談して借金を解決しようという意欲が芽生えてくるはずです。

ここまではメモ書きの効用を中心に述べてきましたが,そのような作業をする精神的な余裕すらなく,現状の経済的な困窮状態から抜け出したいという一心で専門家のもとに駆け込むことでももちろんかまいません。

要は,自身では手に負えない借金に対する悩みに対して思い悩んでいるだけではなく,他人の力を借りて解決しようという心持ちになることが大切なのであり,メモ書きはその一つの手段にすぎません。

自己破産や個人再生を行ったことを周囲に知られることはないか

さて,債務の整理を専門家に依頼された場合の不安の一つとして,例えば,自己破産や個人再生を行った場合に,勤務先や知人,友人,親戚,近所に知られるのではないかとの不安をお持ちの方が多いのですが,周囲に知られることはまずありません。

自己破産手続や個人再生手続を取っていることは官報で公にされはしますが,通常人が官報公告を見ることはまずありません。

ただ,自己破産手続や個人再生手続を取るにあたっては,裁判所から各月の家計の状況を報告する関係上,同居の家族の源泉徴収票や給与明細書,場合によっては同居している家族の通帳を提出する必要があり,同居している家族の協力がどうしても必要になるので,協力を求めるためにも破産,もしくは個人再生手続を進めていることについては言わなければならないでしょう。

したがって,同居の家族以外に知られることはまずありません。

なお,債権者との任意での分割和解を目指す任意整理では,裁判所を介して行う手続ではなく,業者との間の任意交渉で和解を成立させるものです。そして,業者からは,通常,同居している家族の給与明細や通帳を求められることはまずありませんので,同居の家族に専門家に依頼して任意整理を行っている旨を伝える必要はなく,同居の家族に秘匿のまま手続を進めることができます。

もっとも,任意整理での返済が可能であればともかく,任意整理での返済ができるかどうかギリギリの状態なのにもかかわらず,同居の家族にも知られたくない一心で任意整理を選択されることはお勧めできません。

 

 

和解前,もしくは申立前での方針転換は可能か

例えば,専門家に債務整理を依頼し,任意整理で行くと決めたものの,報酬を積み立てる段になって失業をしてしまったり,給料を下げられたり,また,病気やけがによって入院をしてしまうなど,収入の上で思わぬ誤算が生じてしまった場合であっても,業者と分割弁済の和解をしていないうちは,途中で方針転換して自己破産や個人再生手続に切り替えることは可能です。

逆に,自己破産手続や個人再生手続をする方針で専門家に依頼し報酬を積み立てる間に収入が増えるなど,申立前に経済的に破産や個人再生をするまでもない状況に至った場合には,任意整理へと方針転換することは可能です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-634-8717
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日は原則、お休みをいただいておりますが、事前にご予約いただければ対応させていただきます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-634-8717

<受付時間>
平日9:00~18:00
※土日祝日は原則お休みを頂いておりますが、事前にご予約いただければ対応させていただきます。

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/08/04
ホームページを公開しました
2021/09/17
「業務内容」のページを更新しました
2021/09/17
「事務所概要」のページを更新しました

八王子南口司法書士事務所

住所

〒192-0904
八王子市子安町4丁目12番10号
ミリオニアビル3階

アクセス

JR八王子駅南口から徒歩4分 駐車場なし

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日は原則お休みをいただいておりますが、事前にご予約いただければ対応させていただきます。